小売電気事業変更登録申請の遅延について
当社は平成28年に小売電気事業者としての登録を完了し、事業を行ってまいりました。
当社は小売電気事業者として、電気事業法第2条の6第1項に基づき、平成30年度時点で小売電気事業変更登録申請を遅延なく行う義務がありましたが、この度、同申請を実施していなかったことが判明致しましたのでお知らせします。
本事案に関する概要は以下の通りです。
1.当社が平成30年度の供給計画を作成した際、当該年度の最大需要電力の見込み値が小売電気事業登録を行った当初見込み値の2倍を超える値となっており、当社は平成30年度時点で遅延なく変更登録申請すべきであったが、同申請を行っていなかった。
2.当社が小売電気事業登録に関する代表者氏名変更などを行う過程で1の事実が判明し、当社は令和4年9月14日付けで小売電気事業変更登録申請を行った。
3.当社は令和4年9月30日付けで電気事業法第106条第3項の規定(報告徴収)に基づき、経済産業省より、本事案の原因、再発防止策、法令遵守体制に関する報告を求められた。
4.当社は令和4年10月17日付けで3への報告を提出した。
当社は小売電気事業開始以来、積極的に電気事業に係る情報収集を行い、電気事業法及び電気の小売営業に関する指針等を随時参照しながら運営を行ってきましたが、今次、小売電気事業変更登録申請が遅延し、法令違反状態となっていたことを重く受け止め、深く反省しております。
今後、このようなことがないよう、業務マニュアルの改定及び担当者への周知の徹底、法令遵守体制の強化、小売電気事業に係る電気事業法の法令に特化した社内研修の実施を行うことで、法令遵守に努めてまいります。